(2)端子の表示
端子の表示は次による。
(3)内部配線の色分け
主要な配電盤内の主母線が銅帯の場合には上表による色分けを行う。色分けはテーピング又はコーティングによるが、ボルト締付部には行わない。
1・4・4 落下強度
携帯用機器は指定の高さ(一般用手提灯は0.5〔m〕、防爆方携帯灯は1.5〔m〕の高さ)から。厚さ6〔mm〕の鋼板上に3回落しても使用に支障のある破損を生じないこと。
1・4・5 機器への電線導入
布設電線のような外線を導入する機器には外線接続端子を設けること。ただし、特に小型の機器では内部の部品付属の端子に外線を接続することもできる。
1・4・6 絶縁距離
機器の異種裸導体相互間及び裸導体と大地間のすきま並びに沿面距離の最小値は船舶装備技術基準(その2)によること。
絶縁距離については、設備規程第178条の規定による。
前ページ 目次へ 次ページ
|
|